活動情報
2020年08月04日
臨時職員(常勤講師など)や講師経験がある方の長期勤続休暇について
臨時職員(常勤講師など)の長期勤続休暇について一部改正が行われました。臨時職員の長期勤続休暇の取得が可能になっています。
既に経過10年・20年・30年している人も2020年度~2022年度(経過30年分については2023年度まで)に各3日の長期勤続休暇が取得可能ということです。
例えば、今年(2020年)が講師13年目の人は、10年の長期勤続休暇3日間が今年(2020年)~2022年度までに取得可能ということです。
(注意)任用期間に10日以上の空白がある場合は、以前の期間が勤続年数に含まれません。
さらに、ここからが大切です!
講師歴と新規採用後の勤務年数も合わせて在職期間となります!
例えば
① 講師歴8年、今年度新規採用から3年目で在職期間11年目
② 講師歴8年、今年度新規採用から23年目で在職期間31年目
といった場合、
① 長期勤続10年
② 長期勤続30年
の長期勤続休暇は取得できるということでした。
そうなると②の方は2年前に20年の長期勤続休暇を取得したことになりますが、それでも今年30年の取得は可能ということでした。
この制度については、対象者への周知が不十分であることが予測されます。
ぜひ、該当の方がいればお知らせいただければと思いますし、そうじゃないかな?という方にもお知らせください。
最近の活動情報