
学校(職場)での「ハラスメント」に困っていませんか?
ハラスメントの防止に関して、2019年6月に国が「女性活躍推進法」を一部改正し、2020年6月1日から施行されました。その中では、パワーハラスメント防止対策の法制化、セクシャルハラスメント等の防止対策の強化等が規定されました。県教委もようやく9月になって、ハラスメントにかかわる指針を改正しました。
みなさんの働く学校現場に、「ハラスメント」はありませんか?
県教委は「業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなもの(教育実習生に対しても同様)」と定義づけています。
これまで、学校現場でなんとなく見逃されて、嫌な思いを誰にも相談できずに苦痛を感じ続けてきた方もいたのでは(いるのでは)ないでしょうか?
今回の県教委のハラスメントに関する指針の改正を受けて、各地教委も指針の策定・改正をすすめるものと考えます。まずは、学校現場で働く私たち自身が「ハラスメントを見逃さない」意思をはっきりともつことが大切だと考えます。
もし、誰にも相談できずに困ったときには、福岡県教職員組合までご相談ください。(それぞれの地教委が相談窓口になっているところが多いようです。そちらでも大丈夫です。)
福岡県教職員組合に加入されていない方は、これを機にぜひ加入いただき、ハラスメントのない職場づくりを一緒にすすめていきませんか?ぜひ、ご検討ください。同じ学校の組合員に声をかけていただくか、このホームページからお問い合わせください。お待ちしています。
ハラスメントに関する資料は以下からご覧ください。
※県教委の通知は、県立学校向けです。市町村立の小中学校は、各地教委が管轄となりますのでご注意ください。
「2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」はこちら
「パワー・ハラスメントの防止についての指針」及び「セクシュアル・ハラスメント等の防止についての指針」等の改正について(通知)はこちら
「パワーハラスメントの防止についての指針(2020年9月改正)」はこちら
「セクシュアル・ハラスメント等の防止についての指針(2020年9月改正)」はこちら