活動情報
日にち2020年07月19日

通勤等に自転車を利用される方へ大切なお知らせ

 福岡県では、自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例が2020年4月1日に施行されています。この条例の第17条では「自転車利用者は自転車損害賠償保険などに加入しなければならない」と定められています。

 

 このことで、通勤に自転車を利用している人は自転車損害賠償保険に加入しなければならなくなりました。通勤距離が2キロ以内の人は通勤手当の対象外でしたし、これまで自転車通勤については特別な届け出は必要ではありませんでした。

 しかし、このことにより今後は、

  ◎自転車通勤をしている人を確認するための調査

  ◎自転車通勤をしている人は自転車損害賠償保険の提出

になるだろうと予測されます。

 この第17条については2020年10月1日施行となっていますので、自転車通勤をされている方で自転車損害賠償保険に未加入の方は、9月までに加入していることをお勧めします。

 そこでお勧めなのが、

 

自転車損害賠償保険「教職員共済のレスキュースリー(交通災害共済)」レスキュースリー表紙

 

 この保険には、「個人型」「家族型」があります。ご家族に自転車通勤・通学される方がいらっしゃれば、そのご家族の補償にも最適です。

詳しい資料が必要な方は、同じ職場の組合員にご相談ください。

また、教職員共済福岡県事務所(092-631-4601)にもお問い合わせできます。

 福教組の組合員であるなしに関わらず、学校の職員でしたら加入できます。(逆に言えば、学校の職員しか加入できません)

 すごくお得な保険になっていますので、ぜひご検討ください。

 

【資料】レスキュースリー(交通災害共済)はこちら

 

「レスキュースリー」に関するページはこちら

 

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